介護保険サービスについて

介護保険サービスを利用するためには?

「やすらぎの郷ケアプランセンター」「やすらぎの郷デイサービスセンター」「やすらぎの郷ショートステイ」「特別養護老人ホームやすらぎの郷」を利用するためには、介護認定が必要となります。

介護認定とは?

医療保険の健康保険証とは異なり、介護保険では保険証を持っているだけではサービスは利用できません。介護サービスを利用する資格があるかどうかの審査があります。その審査の決定が「介護認定」と呼ばれるものです。

介護認定の申請

介護認定の申請は、各市町村の介護保険係にて受け付けています。またケアプランセンターが認定申請の代行することもできます。

介護認定決定の仕組み

介護認定を申請すると、後日、認定調査員が自宅(入院中の場合は病院など)に訪問し、日頃の生活の様子、身体機能、認知機能などについて調査を行います。またかかりつけの主治医に、主治医意見書を提出してもらうことになります。この認定調査の結果と主治医意見書をもとに、認定審査会で介護認定が決定されます。(申請から決定までは1か月以内を原則としています)

介護認定の種類

介護認定はご本人の状態に応じて、軽度の「要支援1」から重度の「要介護5」の7段階に分かれています。介護認定の対象とならない場合は「非該当」という結果となり、介護サービスは利用できません。
また最軽度の「要支援1」の場合は、月に約5万円、最重度の「要介護5」だと月に約36万円の介護サービスを利用できることになります。(ただし利用サービスの1割は自己負担となります)
つまり認定が重度の方ほど多くの介護サービスが利用できることになります。

介護認定が決定したら

介護認定が決定したら、施設への入所の場合は直接施設に入所を申請することになりますが、「特別養護老人ホームやすらぎの郷」は「要支援1」「要支援2」の方は対象外となり入所の申請はできません。
またほとんどの方が在宅で介護サービスを利用することになりますが、在宅でのサービスの利用にあたって、まずはケアマネジャーを決めることが必要になります。ケアマネジャーとは高齢者の介護についての専門知識を有し、一人ひとりのご利用者に合ったサービス計画を一緒に検討する専門職のことです。
やすらぎの郷ケアプランセンターには3名のケアマネジャーが勤務していますので、お気軽にご相談下さい。(ただし「要支援1」「要支援2」の方は各町の地域包括支援センターが直接担当する場合があります。)